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中学技能教科「技術・家庭科」攻略、消費者トラブルの種類と解決方法・環境に配慮した消費生活

悪徳商法の種類 (1)悪徳な訪問販売 (2)キャッチセールス (3)アポイントメントセールス (4)マルチ商法 (5)催眠商法(SF商法) 悪徳商法から消費者を守る法律や相談機関 (1)法律
  1. 消費者契約法事実と違うことを言われた時、無理やり契約をさせられたときは、契約を取り消すことができます。また、消費者にあまりにも不利な取り決めについても無効になります。
  2. 製造物責任法(PL法)買った商品(製造物)によって被害を受けた場合、買った方(消費者)は、作った人(製造者)が悪くなくても、損害賠償の責任を問うことができます。
  3. 特定商取引に関する法律訪問販売などによるトラブルを防止するため、不当行為の禁止やクーリング・オフ制度などについて定めています。
(2)公的機関
  1. 消費者庁2009年9月に発足した中央省庁。消費者の安心や安全を守るために設置されました。各地の消費生活センターに寄せられた情報を集約して調査、分析して、各省庁への指導や勧告を行います。
  2. 国民生活センター,消費生活センターどちらも消費者の暮らしを守るために設置された期間です。違いは運営母体です。国民生活センターは国の機関、消費生活センターは地方公共団体の機関です。
クーリング・オフ制度 (1)内容 (2)クーリング・オフできる期間
  • 8日間訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、特定継続的役務(学習塾などの継続して受けるサービス)
  • 20日間マルチ商法、内職やモニターでお金を得ることを目的にした商品の販売
(3)クーリング・オフの注意点
  1. 3000円未満の商品を現金で買った時はクーリング・オフができない
  2. 化粧品などの消耗品で使用してしまった時はクーリング・オフができない
  3. クーリング・オフは書面で行わなければいけない
循環型社会を推進するための消費者行動 (1)循環型社会 (2)3R:リデュース・リユース・リサイクルの総称
  1. リデュース:発生抑制 →なるべくゴミが出ないようにしましょうってことです。例えば、安いからと大量に買うのではなく、必要な分だけ買うなどが例として挙げられます。
  2. リユース:再使用 →漢字の通り、もう一度使うということです。リサイクルショップを利用することが例として挙げられます。
  3. リサイクル:再生利用 →不用品を再生して使用することです。着られなくなった服を雑巾にして使用するというのが例として挙げられます。
  4. リフューズ→いらないものを拒否することです。3Rの中には入らないのですが、用語と意味は覚えておきましょう。
(3)持続可能な社会 (4)グリーンコンシューマー

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