染料、顔料、ペイントのHSコード第32類
タンニンは、植物なめし材料の主たる活性成分です。媒染剤、インキの製造、ぶどう酒又はビールの清澄剤、医薬等として使用されるものもあります。 第29.18項に分類される没食子酸(gallic acid)等の化学的に単一な化合物は本項には含まれません。没食子酸は加水分解性タンニンの基本骨格をなすものです。また、タンニンの誘導体のうち、29.36項から29.39項まで又は29.41項の物品のタンニン酸塩及びその他のタンニン誘導体及び35.01項から35.04項までのたんぱく質のタンニン酸塩及びその他のタンニン誘導体は本項には含まれません。
第32.02項 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤及びなめし前処理用の酵素系調製品第32.03項~第32.06項 着色料、染料、顔料、ルミノホア
- 第32.03項:植物性又は動物性の着色料及びその調製品
- 第32.04項:有機合成着色料及びその調製品、有機物の蛍光増白剤又はルミノホア
- 第32.05項:レーキ顔料及びその調製品
- 第32.06項:無機物・鉱物の着色料及びその調製品、ルミノホアとして使用する種類の無機物
- 植物性又は動物性の着色料(クロロフィル等)(32.03)
- 有機合成着色料(fluorescein、β-カロチン等)(32.04)
- ルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(サリチルアルダジン等)(32.04)
- ルミノホアとして使用する種類の無機物(32.06)
繊維を着色する染料も主として第32.03項及び第32.04項に分類されます。 第32.03項には、天然藍を初めとする植物性染料及びコチニールエキスを初めとする動物性の染料が分類されます。 第32.04項には、各種の合成染料が分類され、以下のような細分が設けられています。
- 3204.11-分散染料及びこれをもととした調製品
- 3204.12-酸性染料(金属塩にしてあるかないかを問わない。)及びこれをもととした調製品並びに媒染染料及びこれをもとにした調製品
- 3204.13-塩基性染料及びこれをもととした調製品
- 3204.14-直接染料及びこれをもととした調製品
- 3204.15-建染め染料(顔料としてそのまま使用することができるものを含む。)及びこれをもととした調製品
- 3204.16-反応染料及びこれをもととした調製品
第28類の無機顔料と第32類の無機顔料調製品はしばしば混同され、誤って分類されていることがあります。 例えば、酸化チタンは有機物で表面処理を行い、顔料として使用するように調製を行っている物品でも、第28.23項に誤って分類されていることがあります。何れも「酸化チタン」と称して取引されているようですが、HSコードは異なります。 化学的に単一な酸化チタン ⇒ 28.23 顔料として使用するように調製を行った酸化チタン ⇒ 32.06 一般に、無機顔料、無機着色料としてそのまま使用できるものは第32.06項に分類される調製品である場合が多いので注意しましょう。
第32.07項 窯業用の調製顔料、うわぐすり及びガラスフリット
- 窯業用の調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具及びこれらに類する調製品
- ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップその他これらに類する調製品
- 液状ラスターその他これに類する調製品
- ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
第32.08項~第32.12項 ペイント及びワニス、調製ドライヤー、ペイントの製造に使用する顔料
第32.08項から第32.12項までには、次の物品が分類されます。 第32.07項から第32.10項までには各種のペイント、ワニス等が分類されます。 第32.11項にはペイントに使用する調製ドライヤー(ペイント又はワニスの乾燥を促進するために使用する混合物)、第32.12項には、ペイントの調整に使用する顔料及びスタンプ用の箔が分類されます。
- 第32.08項 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので水以外の媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)並びにこの類の注4の溶液
- 第32.09項 ペイント及びワニス(エナメル及びラッカーを含むものとし、合成重合体又は化学的に変性させた天然重合体をもととしたもので、水性媒体に分散させ又は溶解させたものに限る。)
- 第32.10項 その他のペイント及びワニス(エナメル、ラッカー及び水性塗料を含む。)並びに革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料
- 第32.11項 調製ドライヤー
- 第32.12項 顔料(金属の粉又はフレークから成るものを含むものとし、水以外の媒体に分散させ、かつペイント(エナメルを含む。)の製造に使用する種類のもので、液状又はペースト状のものに限る。)、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
第32.13項~第32.15項:絵の具、塗装用の充てん料、非耐火性調製上塗り材、印刷用インク
- 画家用、習画用、整色用又は遊戯用の絵の具、ポスターカラーその他これらに類する絵の具類(タブレット状、チューブ入り、瓶入り、皿入り、その他これらに類する形状又は包装のものに限る。)
- ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉そく用のコンパウンドその他のマスチック及び塗装用の充てん料並びに建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材
- 印刷用、筆記用又は製図用のインキその他のインキ(濃縮してあるかないか又は固形のものであるかないかを問わない。)
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