. 6年改定|高度難聴指導管理料の算定要件と施設基準 | 診療ナビ
6年改定|高度難聴指導管理料の算定要件と施設基準 | 診療ナビ
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B001-14 高度難聴指導管理料の算定要件

(4) 「注3」に規定する人工内耳機器調整加算は、耳鼻咽喉科の常勤医師又は耳鼻咽喉科の常勤医師の指示を受けた言語聴覚士が人工内耳用音声信号処理装置の機器調整を行った場合に算定する。なお、6歳の誕生日より前に当該加算を算定した場合にあっては、6歳の誕生日以後、最初に算定する日までは6歳未満の乳幼児の算定方法の例によるものとする。また、前回の算定年月日(初回の場合は初回である旨)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(5) 人工内耳用音声信号処理装置の機器調整とは、人工内耳用音声信号処理装置と機器調整専用のソフトウエアが搭載されたコンピューターを接続し、人工内耳用インプラントの電気的な刺激方法及び大きさ等について装用者に適した調整を行うことをいう。

主な指導の要点
  • 人工内耳用音声信号処理装置の機器調整について
  • 聴覚障害の程度や状態の評価について
  • 補聴器や人工内耳の適応性や調整のアドバイス
  • 生活上のアドバイス(用具の活用、環境の整備等)

令和6年 高度難聴指導管理料に関する施設基準

(1) 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。

(2) 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科の非常勤医師(5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ましい。

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