. 6年改定|機能強化加算の施設基準と掲示物及び交付文書 | 診療ナビ
6年改定|機能強化加算の施設基準と掲示物及び交付文書 | 診療ナビ
6年改定|機能強化加算の施設基準と掲示物及び交付文書 | 診療ナビ

機能強化加算の算定要件

小児かかりつけ診療料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第5号。以下「特掲診療料施設基準通知」という。)の別添1の第9在宅療養支援診療所の1 (1)若しくは(2)に該当する診療所又は第14の2在宅療養支援病院の1(1)若しくは(2) に該当する病院であること。 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、特掲診療料施設基準通知の別添1の第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所並びに第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。

(ロ) 第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第9在宅療養支援診療所と同様である。 第9在宅療養支援診療所の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診の実績が3件以上 第9在宅療養支援診療所の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上(ハ) 第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第14の2在宅療養支援病院と同様である。 第14の2在宅療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診の実績又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績の合計が直近1年間で3件以上 第14の2在宅療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上

(3) 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。

介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成を行っていること。 警察医として協力していること。 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること。 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)を実施していること。 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任していること。 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001 号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。

(4) 地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ、以下のアからオの対応を行っていること。また、当該対応を行っていることについて当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行うこと。 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。 保健・福祉サービスに関する相談に応じること。 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。

(5) (4)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。

地方厚生局 施設基準の届出はこちらから 施設基準の届出を行う場合は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。 provide-a-better-life.com

令和4年度 機能強化加算の見直しについて

  • 専門医療機関への受診の要否の判断を含む診療の評価
  • 患者さんが受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行い、診療録にその旨を記載すること
  • 専門医師または専門医療機関への紹介を行うこと
  • 健康診断の結果などの健康管理に関わる相談に応じること
  • 保険・福祉サービスに係る相談に応じること
  • 診療時間外を含む、緊急時の対応方法に係る情報提供を行うこと
YAMASHITAをフォローする

おすすめ関連記事

A000 初診料の算定要件 初診料とは、患者さんが医療機関で初めて診察を受ける際に算定する診療報酬です。 また、患者さん本人が受診を中止して1ヵ月が経過すると、治療を行なっていた疾患に対しても初診料を算定することができます。 夜間・早朝等加算の算定要件 夜間・早朝等加算は、診療所が夜間、深夜、休日に当該診療所が表示する診療時間内の時間において診療を行った場合に算定します。 時間外対応加算の算定要件 A001 再診料の算定要件 再診料は保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合に算定します。 明細書発行体制等加算の算定要件 明細書発行体制等加算は、医療機関の明細書発行体制を評価する加算で、再診料に1点を加算することができます。 A002 外来診療料の算定要件 外来診療料は、許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定します。 機能強化加算の算定要件 診療報酬検索 カテゴリー 筆者プロフィール

・医療秘書技能検定試験 準1級 ・診療報酬請求事務 ・認定医師秘書TM ・診療情報管理士

YAMASHITAをフォローする 監修

■SHOTARO ONO 救急科医師

■MISAKI SHINOYAMA 放射線技師

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎