C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定要件
(1) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって、通院困難な者について、当該患者の在宅での療養を担う保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、当該保険医療機関の看護師又は准看護師(看護師等)に対して指示を行い、その内容を診療録に記載した場合又は指定訪問看護事業者に別紙様式16、別紙様式17の2又は別紙様式18を参考に作成した在宅患者訪問点滴注射指示書に有効期間(7日以内に限る。)及び指示内容を記載して指示を行った場合において、併せて使用する薬剤、回路等、必要十分な保険医療材料、衛生材料を供与し、1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。なお、算定要件となる点滴注射は、看護師等が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれない。
点滴を行っている間、看護師等は患家にいる必要はありますか? 3日間以上の点滴注射指示を行ったが、結果として2日以下の実施となった場合はどのように取り扱えばよいでしょうか? 3日間の点滴注射を行う場合に、医師が1日行い、2日間を看護師が実施した場合は算定できるのでしょうか?(2) 点滴注射指示に当たっては、その必要性、注意点等を点滴注射を実施する看護師等に十分な説明を行うこと。
(3) 点滴注射を実施する看護師等は、患者の病状の把握に努めるとともに、当該指示による点滴注射の終了日及び必要を認めた場合には在宅での療養を担う保険医への連絡を速やかに行うこと。なお、その連絡は電話等でも差し支えないこと。
(4) 在宅での療養を担う保険医は、患者、患者の家族又は看護師等から容態の変化等についての連絡を受けた場合は、速やかに対応すること。
(5) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料には、必要な回路等の費用が含まれており、別に算定できない。
(7) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定できる。
(8) 週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定できる。
カルテ記載について
カルテ記載例
1回の点滴注射指示に基づく点滴注射が終了した後に継続して同じ内容の点滴注射指示を出す場合であっても、主治医は改めて診察を行うことが必要でしょうか? YAMASHITAをフォローするおすすめ関連記事
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